第1章 名 称
1. 本会は、茨城LD等発達障害親の会 星の子 と称する。
第2章 目 的
1. 本会は、LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症、アスペルガー症候群など発達に障害のある子どもらに対する社会的理解と、教育、労働、生活、福祉の向上に努め、相互の情報交換、交流を図ることを目的とする。
第3章 会 員
1. 本会は、正会員及び賛助会員で構成する。正会員はLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥/多動性障害)、高機能自閉症、アスペルガー症候群など発達に障害のある子どもをもつ親とし、賛助会員は本会の目的に賛同する人とする。
2. 会員は、本会の目的にそった諸活動を行う。
3. 会員が退会するときは、退会届を役員に提出しなければならない。
第4章 会 費
1. 会員は会費を納入しなければならない。会費については細則で定める。
2. すでに納めた会費は返還しない。
第5章 組 織
1. 本会は、全国LD親の会に加入する。
2. 本会の組織を世代毎の部会に分け、それぞれの世代に適切な独立した活動を行う。ただし、地域活動のために必要な自治体毎のグループの編成やその他の活動は妨げない。
3. 世代毎の部会は、会員の子供たちの年齢構成に応じて適宜編成し、代表、副代表、事務局または会計を置くことができる。
第6章 役 員
1. 本会の役員は、次のもので構成する。
(1) 星の子代表者、会計および世代毎の部会の各々の代表者。
(2) その他本会の目的遂行のために置く役員。
2. 役員の任期は1年とする。
3. 役員会は、役員をもって構成し、総会の議決した事項の運営に関する事項、および総会の議決を要しない本会の運営に関する事項について審議し、または議決する。なお、役員会には役員以外の会員も出席することができ、意見を述べることができる。
4. 代表者は必要に応じて役員会を開催することができる。
第7章 総 会
1. 総会は、年1回以上開催する。
2. 総会は正会員をもって構成する。
第8章 役員の決定
1. 代表は、総会前に代表選挙立候補受付け期間を設けて、その期間中に立候補した者に対する選挙を総会で行い決定する。ただし、代表選挙に立候補する者がいない場合は、役員の互選により決定する。
2. 代表選挙は、総会出席者の投票によるものとし、総会出席者の過半数の得票を得た者を代表者に決定する。
3. 役員の互選により代表者を決定した場合は、代表に掛かる全ての権限、責任は役員会にあるものとする
4. 代表以外の役員は、会員の中から選任するものとし、総会、役員会または世代毎の部会の会員が合同で集合する全体会で承認を受けるものとする。
第9章 細則の制定
1. 当会会員への慶弔の意を表すための細則を定める。
2. 会費納付、旅費支給、謝金に関する入出金の細則を定める。
3. 細則の内容規程は、役員会にて決定する。
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